第1条(約款の適用)
- ポイントプログラム約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社アップヒルズ(以下「当社」といいます)と別途定める「髪の窓口利用規約」に基づく契約(以下「本契約」といいます)を締結した会員に対して適用されるものとします。
- 当社は本約款に基づきポイントプログラム(次条の定義に従います)を運営するものとし、会員は、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。

第2条(ポイントプログラムの定義)
ポイントプログラムとは、当社が管理・運営するインターネット美容室予約サイト「髪の窓口」内にて会員登録を行った一般ユーザー(以下「会員」といいます)が、当社の管理・運営する「美容室予約システム」(以下「美容室予約システム」といいます)を通じて美容室の予約をし当該美容室を利用した場合に当社が会員に発行するポイントにより、会員が美容室等を無料もしくは割引料金で利用できるサービスシステムの総称をいいます。

第3条(ポイントプログラム参加資格の取得)
会員は、ポイントプログラム参加資格を有します。

第4条(会員へのポイント発行)
- 当社は美容室予約システムを通じて美容室等を予約した会員に対して、当該会員が予約に従った利用を実際に行った際、当該利用を当社で確認した上で、当社が規定するポイント発行対象金額(次条の定義に従います)の1%に相当するポイントを発行します。発行したポイントは1ポイントあたり1円の価値を有します。
- 発行対象金額のポイントが1ポイントに満たない端数は切捨てするものとします。
- 会員に対してポイントを発行する権利は、当社のみが有するものとします。

第5条(ポイント発行対象金額の定義)
ポイント発行対象金額は、会員が美容室予約システムを通して美容室の予約をした際に、予約時点で確定している利用料金等を指すものとし、下記(1)、(2)および(3)に定めるものは発行対象金額外とします。なお、会員がポイントを行使して無料利用を行った場合、ポイントは発行されないものとし、会員がポイントを行使して割引予約を行った場合、ポイント行使額は発行対象金額外とします。

| (1) |
会員が美容室予約システムを通さずに予約を行った場合 |
| (2) |
技術料金以外の料金(商品の購入代金等) |
| (3) |
美容室予約システムに金額が包括表示されていない税金・サービス料金等 |

第6条(ポイントの利用)
- 会員は、当社の指定する方法で、「髪の窓口」を通じて美容室等の提供する美容室予約サービスの予約を行う場合、保有するポイントを当社が定める換算率で支払方法を利用できるものとします。
- 会員が利用するポイント数を美容室等は、制限できないものとする。
- 会員は、美容室にて予約内容の変更を行いポイント利用割引額が行使対象支払金額を超えた場合もポイントの払い戻しはないものとする。

第7条(行使対象金額の定義)
行使対象金額は会員が美容室予約システムを通して美容室の予約をした際に、予約時点で確定している利用料金を指すものとし、下記(1)、(2)および(3)に定めるものは行使対象金額外とします。

| (1) |
会員が美容室予約システムを通さずに予約を行った場合 |
| (2) |
技術料金以外の料金(商品の購入代金等) |
| (3) |
美容室予約システムに金額が包括表示されていない税金・サービス料金等 |

第8条(獲得ポイントの喪失)
- 会員が行使したポイントは、会員が獲得したポイント(以下「獲得ポイント」といいます)から減算されます。
- 獲得ポイントは、最終獲得月から数えて2年間を経過するまでに行使しなかった場合、過去の獲得ポイントのすべてを喪失します。
- 会員が会員資格を失った時は、同時に過去に獲得したポイントも喪失するものとします。
- 会員が以下の行為を行った場合には、会員資格を喪失し、同時に過去の獲得ポイントのすべてを喪失します。

| (1) |
予約した美容室等を、当社や美容室等に連絡することなく一方的に中止した場合 |
| (2) |
他人の美容室予約を本人に代わって予約することで、他人から報酬を得た場合 |
| (3) |
その他公序良俗に反する行為を行った場合 |
| (4) |
会員の美容室予約の利用がなく、当社より会員の抹消をされ、会員資格を失った場合 |

第9条(権利の譲渡)
- 会員は獲得ポイントを第三者に譲渡・相続できません。
- 会員は当社が認める場合を除き、獲得ポイントを金品に交換することができません。

第10条(会員の管理)
- 当社は会員のポイント管理を行う権利を有し、美容室等に対して当該美容室等に関係しない会員の情報を開示する義務を負わないものとします。
- 会員は本約款に定める会員組織の運営の一切を当社に委任するものとします。

第11条(約款の変更)
- 当社は本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます)の適用開始日の1ヶ月前までに、会員に対して美容室予約システム画面上での表示もしくは書面により変更条件の通知(以下「変更通知」といいます)をするものとし、当該変更通知後1ヶ月が経過した時点で、すべての会員が、当該変更を承諾したものとみなします。
- 会員は、変更通知を受領し、変更条件を承諾しない場合には、通知日(当社が会員に対し変更通知を発送または発信した日)より10日以内に書面にて通知しなければなりません。
- 前項の場合には、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。

第12条(契約期間および解除)
本約款に基づく会員と当社の契約は「髪の窓口利用規約」に基づく会員と当社の契約が更新もしくは解除された場合は、本約款も当然に更新もしくは解除されるものとします。
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